
遺産分割
不動産や預貯金、株式など遺産の分け方でお困りの方へ
- 高額な遺産(不動産/預貯金/株など)の分け方で揉めている
- 他の相続人や弁護士から遺産分割に関する連絡がきた
- 他の相続人や弁護士から遺産分割調停の申立書が届いた
- 親戚/兄弟同士で仲が悪く、直接の話し合いができない
- 不動産(自宅/マンション/収益物件など)の取り扱いで意見が対立している
- 遺産分割協議書の内容が納得できない/よく分からないのに書類に押印を迫られている【押印前にご相談ください】
- 長男や長女が多く相続すべきだと言われ、正当な取り分が貰えないおそれがある
- 話し合いがこじれてしまったので、弁護士に介入してほしい など
家族同士での話し合いが、少しでも難しいと感じたら、ぜひ一度ご相談下さい。
当事務所では、ご依頼者様のご負担・ご不安を少しでも軽くし、適正な遺産分割
(正当な取り分の取得)を早期に実現させ、相続問題が解決するよう最善を尽く
します。

遺留分請求
自分の取り分をしっかりと主張したい方へ
- 遺言の内容に納得できない
- 「1人の親族にすべての財産を相続させる。」という遺言書が出てきた
- 親族でない人に遺産の大部分を相続させると遺言書に書いてある
- 遺産の取り分が他の相続人より明らかに少ない
- 他の相続人が遺産の情報を開示しないので、財産調査を依頼したい など
法定相続人には取得できる遺産の取り分が「遺留分」として保障されています。
遺言によって一切の取り分がないようなケースでも、遺留分を請求することが可能です。
また、遺言によって一人の相続人が不動産を取得することで
他の相続人の取り分が著しく少ないようなケースでも請求できます。
さらに、被相続人が重度の認知症であったのに遺言書が作成された場合や自筆証書遺言に不備がある場合などは、遺言の無効を主張できるケースもあります。
また、「相手が遺産の状況を開示してくれない」というような場合でも、弁護士なら金融機関・証券会社・役所等を通じて財産を調査することが可能です。
※ 遺留分請求には1年の時効があるため、「遺産の取り分に納得できない」という方はお早めにご相談ください。

不動産の相続トラブル
不動産の相続トラブル(共有状態・相続税申告・名義変更)でお困りの方へ
不動産は現金のように簡単に分けられないため、
- 「売却して分け合うのか」
- 「現物のまま相続するのか」
- 「不動産を相続できない人の取り分はどうするか」
- 「不動産をいくらと評価するのか」
といったことで揉めやすい傾向があります。
宅地建物取引士の資格も保有しており、他専門家(税理士/司法書士/行政書士/不動産業者など)とも密に連携しておりますので、不動産の相続税申告や登記変更、査定・売買の際に必要な手続きも含め、ワンストップで対応いたします。
※ 2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
不動産の相続が発生した場合、3年以内に相続登記を行わなければなりません。
正当な理由なくこれに違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となるため、不動産の遺産分割の話し合いができない、進まないなどでお悩みの方は弁護士までお早めにご相談ください。

遺言書作成
ご希望の相手に財産を残したい方へ
- 将来、家族が揉めないために遺言書を作成したい
- 親族ではない人(内縁の妻/介護でお世話になった方など)に自分の遺産を相続させたい
- 誰にどのくらい遺産を渡すのか事前に決めたい など
大切な家族が、自身の遺産を巡って揉めるのは誰も望まないでしょう。
相続トラブルを回避するために有効なのが遺言書です。
また、特定のご兄弟/甥御さん/姪御さん/相続人でない方に財産を残されたい場合、適切に遺言書を作成しなければ、その方に財産をお渡しすることはできません。
遺言書は自身で作成することも可能ですが、書式などに不備があると無効になってしまう可能性があります。
また、遺言書の内容によっては遺留分トラブルを引き起こすなどのリスクもはらみます。
当事務所では、ご依頼者様のご意向はもちろん、
ご家族の関係性や遺産の状況を把握した上で最適な遺言内容を提案いたします。
遺言執行者として、遺言書の作成から相続手続の最後まで責任を持って対応することも可能ですので、お気軽にご相談ください。